WEB内検索
ようこそルームメイトカフェへ!常時1000件の情報の中からあなたにピッタリのルームシェア物件を探して下さい!
当サイトへの掲載は無料となっております。一般会員の方はお一人様1件に限らせて頂きます。
複数物件の掲載や企業様向けのルームシェア募集掲載についてはプレミア会員をオススメします。
プレミア会員についての詳しい内容・お申し込みはサイト管理者までお問い合わせ下さい!
ルームシェアの「貸したい」にご掲載の方々へ。登録内容の更新をすると記事が上位に上がってきますよ♪
同じ建物内で複数登録をされますと自動管理機能で削除される場合がありますのでご了承下さい。
立地で物件を探すなら「ルームシェアGoogleマップ検索」機能をご利用下さい。目的地周辺の物件がすぐに探せます!

これから新しい物件を借りてルームシェアする場合

HOME > ルームシェア知識 > 新住居で始める場合

新住居の際の費用

まず部屋を借りる場合は「敷金・礼金・仲介手数料・前家賃」がかかるという事を念頭に入れておいてください。
敷金とは部屋を退出する際に次の人の為の修繕費(壁紙の張替えや畳の交換、鍵の交換など)を含んでいます。
タバコを吸う人は壁紙が汚れますので全て張り替えが必要となり修繕費も多く掛かりますので敷金が戻ってくる事も少なくなります。
礼金とは物件所有者(大家)に対して支払われるものであり、これは返金の対象にはなりません。
仲介手数料というのは、不動産業者に支払われるものであり、これも退出時の返金はありません。
また、これは物件や入居時期にもよりますが、多くは1ヶ月分の家賃を先に払うのと日割りで計算した家賃の請求になります。
これらが新住居に入る際にかかる費用の主な金額です。
例:家賃7万円(敷2礼1)の物件を借りる場合の一般的な費用
敷金(2ヶ月分)140,000円
礼金(1ヶ月分)70,000円
仲介手数料70,000円
前家賃70,000円
消費税17,500円
合計367,500円

どちらかが退出した場合の取り決め

これを事前に決めておかないと、もしどちらかが退出した際に初期費用の権利を主張された時に困ります。
例えば前述の例で家賃7万円の物件を2人で借りてルームシェアを始めたとして、退出時に一部を返還してくれと言い出すかもしれません。
自分が退出したあと、残った方に物件の占有権が与えられるのであるから変換されるべき敷金の半分については当然の請求だと主張されても困ってしまいますよね。
敷金は必ず全てが戻ってくるわけではなく、前述の通り修繕費その他を差し引いた金額で返還されます。
ですので、必ずしも支払った敷金の半分というワケではないのです。
残った方がいつ退出するのか明確に決まっていればその際に算出することも出来るのでしょうが、多くの場合は他にまた新しい方を探してルームシェアするケースの方が多いです。
ですので、最初の契約時にきちんと話し合い、そういった費用についてのルールというものを決めておいた方が良いかと思います。

借り主と連帯保証人

不動産物件を賃貸する場合は必ず借り主と連帯保証人を決定しておかなくてはいけません。
この借り主というのが基本的に賃貸における全ての責任を負う人であり、その責務を負えない場合に連帯保証人に代理として責務を負って貰うというものです。
通常は保証人として両親や会社の上司などがなることが多いのですが、シェアの際にはこの人に迷惑がかからないかどうかを良く考えましょう。
もちろん、連帯的な保証を負う人ですから事前にシェアの意向を伝えなくてはいけません。
また、不動産によっては「居住は1名まで」などと決まっているものもありますので、このあたりも確認しておかないと契約違反になってしまいます。
また、シェアメイトが起こした不祥事に対しても借り主と保証人に責任がいきます。
例えば火事やフローリングを傷つけたなどの問題も全て借り主の責任となるのです。
アカウント
ようこそ、ゲストさん
会員情報ログイン
メッセージマイリスト
お知らせ
(2015.11.21)
ルームシェアのはじめかたを追加
(2015.06.18)
サイトの階層構造化を行いました!
(2015.03.14)
サイト内の最適化を行いました!
(2015.02.23)
会員数が2万3千人を突破しました!

改善要望などはみんなの掲示板へ♪
http://www.tiger-house.com/
タイガーハウス
都心で安心・お得なゲストハウス情報満載
サーチエンジンは日本最大級の
GoogleYahoo!で検索!