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注意 2017年05月10日 17:12
法律的に
他の考え方をする方も、いらっしゃるようですが、借地借家法の適用になる建物賃貸契約であるかどうかは、契約などで決められるものではなく、実態から決められるものです。

借地借家法が適用になると、たとえば借り手が非常に迷惑な人であっても、家賃の支払いをきちんとしている限り退去を求めることが困難になります。
つまり一度貸し、トラブルがあった場合、相手が自分から出て行ってくれる以外の方法で、解決することは困難になります。場合によっては自分の法が転居した方がよいぐらいの状況になることも想定されます。
一生住まわせる覚悟なければやめた方がよいでしょう。

日本国内での契約は日本の法律が適用されるので注意ください
実際過去において貸間に対して借地借家法の適用が認められた事例があります。
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上記のサイトによると、鍵がかかり、廊下から直接入れる部屋の場合は、借地借家法の適用になると考えていた方がよいそうです。
コメント(3件)
3 2017年05月14日 17:28
まみー
むーさん
回答ありがとうございます
そうなんですね、二重にするのは難しいのでウェブカメラでどうにか証拠押さえられないかやってみます
2 2017年05月14日 13:23
むー
まみーさん、家主が勝手に鍵あけるのは不法侵入です。
借り手が留守のとき証明するには監視カメラで証拠が
必要になりますから二重に鍵かけ
のが安心です。私も以前留守のとき侵入されましたから。
1 2017年05月14日 11:48
まみー
鍵つきの個室を貸して、自分も鍵を持っていたとしても勝手に鍵を開けて入ることは不法侵入になりますか?

借り手の場合、自分の留守中に家主が勝手に鍵を開けて入っていることを証明できれば訴えられますか?
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