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質問の掲示板
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あ
|
オーナー都合での立ち退き料の支払いについての質問です。 居心地が良いので1年以上住んでいるルームシェアなのですが急に家の売却をする為3ヶ月後に退去してほしいと連絡があったのですがその場合立ち退き料って頂けるのでしょうか? 通常の賃貸だと法律上頂けるのですがルームシェアなので無理でしょうか、、? 回答お待ちしております。 |
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コメント(3件)
い
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通知を半年にするか、3ヶ月前にするかも契約書次第です。言い合いになるでしょうが、記載がなければ、別に1週間前でも何ら問題はありません。 例えば「あ」さんと、「貸主」さんが契約書を取り交わしていたとして、「貸主」が亡くなられた場合、住居は財産分与で親族に移ります。このとき、契約書は「あ」さんと「貸主」さんの間でのものなので、契約書は親族に一切関係なく、急に「即日出ていけ」と言うことができます。 但し、「あ」さんの事情もあるでしょうし、「すぐは無理」と言い返すこともできます。←生存権(もしくは居住権)の一例 この為、契約書には貸主側は○○ヶ月前、借主は○○ヶ月前に通知をするといったものを記載しています。 賃貸は長期滞在を考えていますので、年々賃料を上げるなどで、借主から退去申告させるような考えをしており、記載はほとんどないかもしれません。また、古い建屋では、取り壊しや建て直しを考慮していなかったことが多く、結果的に「立退き料を払う場合がある」というだけです。 後学の為に結果を教えて頂きたいです。 |
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あ
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お返事ありがとうございます。 通常立ち退きはしなくて良いみたいですよね、、。他のルームシェアさんにびっくりされました。 通知も半年前には必要らしいですし、、 生存権移住権ですか、調べてみます! 掲示板ではやはり難しいでしょうか、、弁護士さんにも相談乗ってもらおうと思います。 ありがとうございます。 |
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い
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何法か知りませんが、通常の賃貸であっても「必ず貰える」とは限りません。 よく話にでてくるのは、「借地借家法」でしょうか。 貸主目線でいくと、正当な事由がある場合、立ち退き料を払う必要はありません。 逆に借主目線でいくと、正当な事由でなければ立ち退く必要もないし、立ち退き料をもらうこともできます。 他にも生存権や、居住権の行使も使えるかもしれません。 「家主が家の売却を決め、3ヶ月後に退去の通知をした」を、裁判官がどう捉えるかです。 掲示板の回答レベルでは、参考にならないと思いますので、裁判の結果をお伺いしたいです。 |
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(2015.11.21)
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(2015.06.18)
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(2015.03.14)
サイト内の最適化を行いました!
(2015.02.23)
会員数が2万3千人を突破しました!
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